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不貞行為とは?法律上どこからが浮気・不倫になるの?

パートナーのスマホに見知らぬ人から怪しい通知があった場合、不貞行為を疑う方が多いですが、不貞行為には法律上認められるケースと、認められないケースがあります。

先に結論を言うと、配偶者以外の相手とのハグやキス・手を繋ぐ・デートをするという行為は、不貞行為として法律上認められません。

では、どのような不貞行為が法律上認められるのでしょうか?

今回は法律上不貞行為として認められるケースと、認められないケースをご紹介いたします。

不貞行為とは?法律上認められるケースと認められないケース

法律上、浮気や不倫という言葉は存在しておらず、「不貞行為」という言葉になります。

不貞行為とは、夫婦や婚約・内縁関係にある男女のどちらかが、配偶者以外の異性と自由意志で肉体関係を持つ貞操義務違反のことで、法律上では民放第770条第1項に規定されています。

不貞行為は、法的な離婚理由として定められた「法廷離婚事由」として定められており、パートナーの不貞行為を証明することができれば、パートナーが裁判で離婚や慰謝料請求を拒否しても、あなたの主張が認められやすくなります。

では、裁判ではどこから不貞行為として認められるのでしょうか?

ここからは法律上不貞行為として認められるケースと、認められないケースを解説していきます。

不貞行為として認められるケース

  • 異性と自由な意思で肉体関係・性交渉を行った
  • 売春・買春行為があった
  • 強制性交等(強姦)の加害者

不貞行為として認められるのは、異性と「自由な意思で」肉体関係や性交渉があったかどうかが重要になります。

浮気や不倫、売春・買春は事由な意思で行う不貞行為ですが、強制性交等の被害者の場合は自由な意思はなかったとされるので、不貞行為になりません。

不貞行為として認められないケース

肉体行為としての証拠が弱い場合は、パートナーの不貞行為が認められにくくなります。

例えば異性とのキスやハグ・デート・手を繋ぐ行為だけの場合は、肉体関係があったとはされないので、不貞行為として認められません。

しかしラブホテル街で強烈に抱き合っていた場合や、浮気相手の家やホテルに数日間共に過ごして、外出時は体を密着させて手を繋ぐ行為があった場合は、不貞行為として認められます。

過去の判例では、肉体関係がなかったとしても、婚姻関係を破綻に至らせた異性との交流も不貞行為として認められていますが、極めて稀です。(東京地方裁判所判決平成20年12月5日)

また同性と性的関係があった場合は、法律上「その他婚姻を継続しがたい重大な事由」に該当するので、パートナーや浮気相手に慰謝料請求ができる場合があります。

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