離婚公正証書に書けないこと
- 更新日:2022/03/31|浮気調査
離婚する際に、必ず作成しておきたい公正証書。
公正証書があれば、子供の親権や養育費、慰謝料、財産分与などの取り決めに、法的な拘束力を持たせることができます。
そのため、公正証書で決めること、書く内容というのは非常に重要です。
しかし、何でも書けば良いということはなく、「書けないこと」もあります。
この記事では、「離婚公正証書に書けないこと」について解説します。
離婚公正証書に書けないこと
公正証書とは、かんたんに言うと「離婚後の契約書」です。
基本的にはお互いに合意していれば何を書いてもOKですが、次のようなことは「無効」となり、離婚公正証書に書くことはできません。
養育費の不払い
養育費を受け取る権利があるのは、親ではなく子供です。
そのため、たとえ養育費はいらないとしても、親の合意だけでは無効となります。
子供との面会をさせない
こちらも子供の権利であるため、親同士で合意したとしても無効となります。
親権者変更を認めない
離婚する際には、親同士の話し合いによって、未成年の子供の親権をどちらにするのか指定することができます。
しかし、離婚成立後の親権者変更については、父母間の話し合いだけで決めることは認められていません。
そのため、離婚成立後に親権者変更を認めないという合意は無効となります。
婚姻中の姓を離婚後に使わせない
結婚して夫(妻)の姓に変更した方は、離婚後は旧姓、結婚前の姓に戻ります。
しかし、日本には「婚氏続称」という制度があり、本人が希望すれば離婚後も婚姻中の姓をそのまま使用することができます。
そのため、婚姻中の姓を離婚後に使わせないというのは、公正証書に書くことができません。
慰謝料や財産分与を長期分割払いにする
慰謝料の相場は、平均して100~300万円ほど。
一括での支払いが難しいとしても、20年、30年もかけて支払うような金額ではありません。
また、財産分与については「既にある財産」ですので、一括払いが原則です。
そのため、慰謝料や財産分与を長期で分割払いにすることは、公正証書に書けないことの一つです。
実現不可能なこともNG
このように、離婚公正証書には「書けないこと」もあります。
基本的には離婚後に相手の行動を制限したり、子供の権利を親の都合で奪ったりすることはできません。
また、慰謝料1億円など実現不可能なことも無効となります(実現可能な方もいますが⋯⋯)。
何でも書けば良いというわけではありませんので、行政書士や弁護士など、専門の方と相談しながら作成していきましょう。
公正証書の作成でお悩みの方もご相談ください
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浮気調査は証拠をつかんで終わりではなく、その証拠をいかに使って、あなたの人生をどう変えていくかを考えていくことが大切です。
離婚する場合は、公正証書を絶対に作成しておいたほうがいいです。
当社から行政書士や弁護士などをご紹介することもできますので、パートナーの浮気で離婚を考えている方はぜひご相談ください。
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